健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph2204C

★ kph2204C保険医の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師(その登録取消しにより、当該地域が無医地域等となるものに限る。)その他地域医療の確保を図るために再登録をしないと支障が生じると認められる医師については、これらの取消しを行わないことができる。
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×不正解
 保険医等の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録は行われないが、特別な事情を有する医師等については、取消後5年未満であっても再登録することができる(離島の地域に所在する医療機関に従事する医師等は、取消し後2年未満での再登録が認められている)。
詳しく
 「取消後5年未満であっても再登録することができる」のであり、「取消を行わない」のではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
(平成10年7月27日老発485号保発101号)
 保険医等の登録の取消が行われた場合には、原則として取消後5年間は再登録を行わない。ただし、特別な事業を有する医療機関等又は医師等については、取消後5年未満であっても再指定又は再登録を行うことができる。その場合には、あらかじめ保険局長に内議を行うとともに、再指定に係る地方社会保険医療協議会への諮問に当たっては、その理由を明らかにすること。
1 2年未満で再登録を認めることができる場合…次に掲げる地域を含む市町村(人口5万人以上のものを除き、①については離島の地域のみとする。)に所在する医療機関等に従事する医師等(その登録取消により、当該地域が無医地区等となるものに限る。)その他地域医療の確保を図るために再登録をしないと支障が生じると認められる医師等①離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域 (以下略)

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kph2204C保険医の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師(その登録取消しにより、当該地域が無医地域等となるものに限る。)その他地域医療の確保を図るために再登録をしないと支障が生じると認められる医師については、これらの取消しを行わないことができる。×

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