健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1907E

★★★★★★★★★★ kph1907E事業主は、各月の保険料を翌月末日までに保険者が発行する納入告知書に基づいて納入しなければならない。
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○正解
 事業主は、被保険者に関する毎月の保険料を、納入告知書により、翌月末日までに納付しなければならない。
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 翌月10日までではありません。昭和52年において、ひっかけが出題されています。
法164条
◯1 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
則第136条 保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第164条第1項又は第165条第1項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第160条第12項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第11項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。

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kph3005エ一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。kph2208B 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない。×kph1302A 被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月及び4月の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで納付する。×kph0801D 毎月の保険料の納付期日は、翌月末日までである。ただし、任意継続被保険者の保険料については、その月の10日(初めて納付する場合は、保険者の指定する日)である。○kps5907D 毎月の保険料の納付期日は、翌月末日である。ただし、任意継続被保険者については、初めて納付する場合を除きその月の10日である。○kps5707D 事業主は、毎月の保険料をその翌月の末日までに納付しなければならない。○kps5206D 毎月の保険料は、翌月10日までに納付しなければならない。×kps5009C 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。○kps4709B 事業主は、毎月の保険料を翌月末日までに納付しなければならない。○

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