健康保険法(第3章-2費用の負担)kps5109D

★★★ kps5109D事業主は、保険料の源泉控除をしたときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
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○正解
 事業主は、保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
詳しく
法167条
◯3 事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

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kps4901A 〔事業主の義務〕保険料の控除に関する計算書を作製し、その控除額を被保険者に通知すること。○kps4609D 事業主は、被保険者に支払う報酬から、その被保険者が負担すべき保険料を控除した場合には、当該保険料の控除に関する計算書を作成するだけでなく、その控除額を被保険者に通知しなければならない。○

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