健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph1907A

kph1907A全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が高額療養費の支給を申請したとき、高額療養費が支給されるまでの当座の支払いに充てるため、高額療養費支給見込額の90%相当額までの貸付金を無利子で受けることができる。
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×不正解
全国健康保険協会管掌の被保険者であって、被保険者又は被扶養者に係る高額療養費の支給が見込まれる者に対して、高額療養費支給見込み額の8割相当額(100円未満は切り捨て)を無利子で貸し付ける高額医療費貸付制度が設けられている。
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法150条2項、昭和60年4月6庁保発7号

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