健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph2205B

kph2205B全国健康保険協会の被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、その被扶養者である配偶者が妊娠4か月以上で、医療機関等に一時的な支払いが必要になった場合、被保険者は出産育児一時金等支給額の8割に相当する額を限度として出産費の貸付を受けることができる。
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○正解
全国健康保険協会の被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、①出産予定日まで1月以内の者又は出産予定日まで1月以内の被扶養者である配偶者を有する者、又は、②妊娠4月以上であって医療機関等に一時的な支払が必要となった者又は妊娠4月以上の被扶養者である配偶者を有する者で医療機関等に一時的な支払が必要になった者は、出産育児一時金等支給額の8割に相当する額を限度として出産費の貸付を受けることができる。※「出産費貸付制度は、出産育児一時金は、請求から支給まで一定の期間がかかること、医療機関によっては入院時や入院前に見込み費用の一部を徴収する場合があるなど、一時的に出産費用を工面する必要があるために創設された制度である。
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法150条2項、平成13年6月15庁文発1102号

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