健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph0404E

★★kph0404E全国健康保険協会管掌健康保険では、保険者は、被保険者及びその被扶養者のための健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者等の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
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○正解
保険者は、特定健康診査及び特定保健指導を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者等の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない(特定健康診査及び特定保健指導の実施は義務規定である)。
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法150条1項

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kph2804E健康保険法第150条第1項では、保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導を行うように努めなければならないと規定されている。×kph0404E 政府管掌健康保険では、保険者は、被保険者及びその被扶養者のための健康教育、健康相談、健康診断に必要な施設を為し、そのために必要な費用を負担することができる。○

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