★★★★★★★★ kph1906A被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない。
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○正解
一般保険料は、月を単位として、原則として、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までが徴収される。
一般保険料は、月を単位として、原則として、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までが徴収される。
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たとえ月の最終日に資格を取得した場合でも、1月分の保険料が徴収されます。
月の中途で資格を取得した場合に、日割で一般保険料が算定されるわけではありません。昭和53年において、ひっかけが出題されています。
第156条
◯1 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
2 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
◯2 前項第1号の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
◯3 前2項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
◯1 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
2 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
◯2 前項第1号の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
◯3 前2項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
関連問題
kph0608A 被保険者に関する保険料は、月を単位として算定し、たとえ月の最終日が資格取得の日であってもその月分の保険料は徴収される。また、前月より引き続き被保険者である者が資格を喪失した場合には、喪失した月分の保険料は徴収されない。○kps6008E 被保険者の資格を取得した日が、たとえ月の末日であったとしても、その月分の保険料は全額徴収される。○kps5907C 前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した場合、その月分の保険料は徴収されない。○kps5308E 月の中途で資格を取得した被保険者に関する当該月の保険料は、日割で算定される。×kps5109B 前月から引続き被保険者である者が、その資格を喪失した場合には、その喪失した日の属する月分についても保険料を算定する。×kps4808B 被保険者の資格を取得した日が、たとえ月の末日であっても、その月分の保険料は全額徴収される。○kps4808D 前月より引続き被保険者である者がその資格を喪失した場合は、その月分の保険料は徴収されない。○