健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2910C

★★★ kph2910C前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
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○正解
 前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月は、保険料徴収の対象とはならないため、賞与の支払日と資格喪失日が同一月であるときは、標準賞与額に係る保険料は徴収されない
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法156条
◯3 前2項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。

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kph2502D 前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。○kph1205A 賞与の支払いを受けた後に被保険者資格を喪失した場合において、賞与の支払日と資格喪失日が同一月であるときは、標準賞与額に係る保険料が徴収される。×

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