健康保険法(第5章-2医療給付)kph1806E

★★★★ kph1806E費用が著しく高額な治療として厚生労働大臣が定める特定疾病に係る療養を著しく長期間にわたり継続しなければならない場合、当該療養を同一の月にそれぞれ1つの病院等で受けた者(標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者等を除く。)の一部負担金等の限度額が10,000円を超えた場合、それを超える分には高額療養費が支給される。
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○正解
 費用が著しく高額な治療として厚生労働大臣が定める「特定疾病」に係る療養を著しく長期間にわたり継続しなければならない場合、高額療養費算定基準額は、原則として、10,000円である。
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 疾病の中には非常に高額な治療をほとんど一生の間にわたって継続しなければならず、医療費負担が非常に高額になる疾病(特定疾病)があり、具体的には、①人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析治療)、②血漿分画製材を投与している血友病、③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群があります。

令41条9項、令42条9項

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kph1806E費用が著しく高額な治療として厚生労働大臣が定める特定疾病に係る療養を著しく長期間にわたり継続しなければならない場合、当該療養を同一の月にそれぞれ1つの病院等で受けた者の一部負担金等の限度額が10,000円(標準報酬月額が53万円以上の者(70歳以上の者を除く。)は20,000円)を超えた場合、それを超える分には高額療養費が支給される。○kph1608D 人工腎臓を実施している慢性腎不全など厚生労働大臣が定める疾病に係る療養について、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が同一の月に同一の医療機関等で受けた当該療養に係る一部負担金等の額が12,000円を超える場合は、その額から12,000円を控除した額が、高額療養費として支給される。×kph0606C 〔高額療養費〕被保険者が同一の月に一の医療機関でいわゆる人工透析治療を受け、当該治療にかかる一部負担金が10,000円を超えた場合、当該10,000円を超えた額が、当該被保険者に対し支給される。○kps4906C 6か月を超える長期疾病に係る高額療養費の額は、その超える期間については、自己負担額に相当する額である。×

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