健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1902D

★★★★★ kph1902D育児休業が終了した際、終了日の翌日が属する月以後3か月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が標準報酬月額等級において2等級以上変動しない場合であっても、被保険者の申し出によって標準報酬月額の改定が行われる。
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○正解
 育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日において3歳未満の子を養育する場合には、育児休業等終了時改定をすることができる。育児休業等終了時改定は、随時改定と異なり、①固定的賃金の変動又は賃金体系の変更を伴わない場合、②標準報酬月額に2等級以上の差が生じていない場合、③報酬支払基礎日数が17日(4分の3未満短時間労働者の場合は、11日)未満の月がある場合であっても改定が行われる。
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第43条の2、令第33条の2
◯1 保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)は、育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者にあっては、11日)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第43条の3条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

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kph2710エ【被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関して。【職場復帰後の労働条件等】始業時刻 10:00終業時刻 17:00休憩時間 1時間所定の休日 毎週土曜日及び日曜日給与の支払形態 日額12,000円の日給制給与の締切日 毎月20日給与の支払日 当月末日】出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。○kph2502E 育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。×kph1601E 育児休業等期間中の保険料徴収について、事業主負担分を含めて全く行わないこととなったことにともない、その間の標準報酬月額は算定の対象とせず、育児休業等終了後の報酬月額に基づき随時改定を行うこととなっている。×koh1708C育児休業等を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育している場合には、実施機関に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされる。◯

  

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