健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2710オ

★★★★★ kph2710オ被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。
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○正解
 育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日(=職場復帰の日)から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から適用される。この標準報酬月額は、その年の8月7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とされる。
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 具体例での出題があります。

【平成29年】
 ・ 育児休業終了日の翌日(職場復帰日)が6月1日
 ・ 育児休業等終了時改定は、8月1日の属する月の翌月(9月)から適用され、翌年の8月まで適用されることとなる。 

【平成27年】
 ・ 育児休業等終了日の翌日が6月15日
 ・ 育児休業等終了時改定は、8月15日の属する月の翌月(9月)から適用され、翌年の8月まで適用されることとなる。

「2月を経過した日の属する月の翌月から」であり、「2月を経過した日の属する月から」ではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
第43条の2
◯2 第43条の2第1項の育児休業等終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

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関連問題

koh2908B平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。◯koh2409E 育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月からその年の8月(当該月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。×koh1708C 育児休業等を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育している場合には、実施機関に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされる。◯koh1708D育児休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされる。◯

 

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