健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2405B

★★★ kph2405B保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、標準報酬月額を改定する。
答えを見る
○正解
 育児休業等終了時改定を行うためには、被保険者が、その使用される事業所の事業主を経由して保険者等に申出ることが必要である。
詳しく

 出産手当金や傷病手当金を考えて、標準報酬月額を従前のまま高く設定しておきたいという人もいれば、保険料のことを考えて、標準報酬月額を実態に合わせ低く設定しておきたいという人もいます。そういった希望に合わせて申出が要件となっています。

第43条の2、令第33条の2
◯1 保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)は、育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者にあっては、11日)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第43条の3条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph1902D 育児休業が終了した際、終了日の翌日が属する月以後3か月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が標準報酬月額等級において2等級以上変動しない場合であっても、被保険者の申し出によって標準報酬月額の改定が行われる。○koh1708C育児休業等を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育している場合には、実施機関に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされる。◯

トップへ戻る