健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph1010A

★★★★kph1010A滞納処分に関する審査請求は、社会保険審査会に対し行う。
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○正解
「保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分」に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる(健康保険における不服申立て(法189条、法190条)は、原則として、一般法である行政不服審査法によらず、特別法である社審法の適用を受ける)。
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法190条

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kph1010A滞納処分に関する審査請求は、社会保険審査会に対し行う。○kps5708B 賦課された保険料の額について不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求を行うことができる。○kps5110E 保険料として納入の告知を受けた額に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。○kps4809E 保険料の滞納処分に関して不服のある者は、行政不服審査法による不服申立をすることができる。×

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