健康保険法(第2章-被保険者等)kph1709A

★★★★★★ kph1709A被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
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○正解
 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。  日本年金機構
詳しく
 「5日以内」に提出しなければなりません。「10日以内」ではありません。平成13年において、ひっかけが出題されています。
則第38条
◯1 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
2 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
◯2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

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kph2207A被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項は、①被扶養者の届出、②2以上の事業所勤務の届出、③任意継続被保険者の氏名または住所の変更の届出などがある。×kph1310C 被保険者の資格を取得した際、被扶養者を有している場合は、その資格取得後10日以内に被扶養者届を事業主を経由して保険者に提出しなければならない。×kph0610C 就職し、被保険者資格を取得したときに被扶養者を有するときには、当該被保険者は資格取得後5日以内に被扶養者届を事業主を経由して都道府県知事に提出しなければならない。○kps6109D 被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、被扶養者を有するときは、その資格取得後5日以内に被扶養者の職業、収入等の事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して保険者に届け出なければならない。○kps6010D 被保険者が被扶養者を有するときは、その資格取得後5日以内に被扶養者届を提出しなければならない。○

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