健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kph1804C

★★★ kph1804C被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。
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○正解
 出産日は産前に含まれ、出産が遅れた場合には、その遅れた日数についても出産手当金は支給される。
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法102条、昭和31年3月14日保理659号

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kph1804C被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。○kph0603E 出産手当金の支給を受けられる者の分娩の日が、分娩の予定日より遅れた場合は、当該遅れた期間を含め出産手当金が支給される。○kph0403C 被保険者が分娩予定日以前42日から無給の出産休暇をとったところ、分娩日が予定日より5日間遅れた。この場合、被保険者が支給を受けることができる分娩日以前の出産手当金の支給日数は47日間である。○

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