健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kps5405C

★ kps5405C傷病手当金は、療養のため労務不能であることが必要であるが、出産手当金は労務不能であることは必要としない。
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○正解
 被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が出産したときは、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。
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法99条1項

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kps5405C 傷病手当金は、療養のため労務不能であることが必要であるが、出産手当金は労務不能であることは必要としない。○

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