健康保険法(第5章-2医療給付)kph1803C

★★★★★★ kph1803C被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。
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×不正解
 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、療養費の「支給決定日」の外国為替換算率売レート)を用いる。
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 支給申請日のレートでも、療養を受けた日のレートでもありません。平成18年、平成14年、平成11年において、ひっかけが出題されています。
 「売レート」です。「買レート」ではありません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
昭和56年2月25日保険発10号・庁保険発2号

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関連問題

kph2702C現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。×kph2106C 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。×kph1403C 海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており、また、支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を用いる。×kph1109A 海外における療養費支給の算定となる邦貨換算率は、その療養を受けた日の外国為替換算率を用いる。×kph0207D 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率を用いる。○

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