健康保険法(第5章-2医療給付)kph1304C

★★★ kph1304C海外にいる被保険者及び被扶養者が海外の医療機関で療養等を受け、事業主を経由して療養費の支給申請があった場合、保険者からの療養費の支給は送料を差し引いた金額が被保険者に送金される。
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×不正解
 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。
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 海外療養費の支給申請は、事業主等を経由して行われ、その受領は事業主等が代理して行います。国外にいる被保険者の海外直接送金されることはありません​。平成27年、平成21年、平成13年において、ひっかけが出題されています。
昭和56年2月25日保険発10号・庁保険発2号

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kph2702C現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。×kph2106C 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。×

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