健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1006A

★★★★ kph1006A移送費及び家族移送費として支給する額は、原則として実際に移送に要した費用を支給する。
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×不正解
 移送費及び家族移送費は、原則として、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とされる。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることはできない。
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 実費相当額とは限りません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
法97条1項、則80条

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kph2406C被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。○kph2107C 移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。×kph1403E 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの費用により算定された額の100分の70に相当する額である。ただし、現に移送に要した費用の額を超えることはできない。×kph1006A 

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