健康保険法(第2章-被保険者等)kph0301D

★★ kph0301D被扶養者に異動があった場合、適用事業所に使用される被保険者は被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する義務がある。
答えを見る
○正解
 被保険者は、「被扶養者(異動)届」記載事項に変更があったときは、その都度「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。
詳しく
則第38条
◯1 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
2 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
◯2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kps4505C 被扶養者に異動があった場合の保険者への届の提出義務者は、被保険者自身であって、事業主ではない。○

トップへ戻る