健康保険法(第5章-2医療給付)kph2202B

★ kph2202B柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、療養費の支給対象とはならない。
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○正解
 柔道整復師保険医療機関に入院中の患者の「後療」を医師から依頼された場合の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、療養費の支給対象とはならない。
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 「後療」とは、患部を正常にまで回復させるための施術、機能回復やリハビリといったことをさす。「往療」とは、治療のため患者宅や保険医療機関に赴くことをいいます。

平成9年4月17日保険発57号、平成22年5月24日保険発0524第3号

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kph2202B柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、療養費の支給対象とはならない。○

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