健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kps5208C

kps5208C市町村長は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
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○正解
市町村長は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者(被扶養者又は被扶養者であった者を含む)の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
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法196条

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kps5208C保険者は、被保険者又は被扶養者の戸籍に関し、戸籍事務を管掌する者又はその代理者に対し無償で証明を求めることができる。○

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