健康保険法(第5章-7給付通則)kph2007B

★ kph2007B結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することとされており、当該被保険者の負担はない。
答えを見る
×不正解
 
感染症法に定める結核患者の入院に要する費用は、全額公費が負担するため、被保険者負担はないが、通院医療を受けるために必要な費用は、その100分の70に相当する額が健康保険が負担し、25%を公費が負担し、当該医療に要した費用の100分の5に相当する額が被保険者の自己負担額となる。
詳しく
法55条3項、平成7.6.16健医発787号・庁保発25号・保発59号、感染症法37条の2第1項、39条1項

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2007B結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することとされており、当該被保険者の負担はない。×

トップへ戻る