健康保険法(第5章-2医療給付)kph1604D

★★★ kph1604D指定訪問看護ステーションの定める時間以外の時間に指定訪問看護を行った場合、割増料金を徴収することができるが、指定訪問看護事業者の都合により営業時間外の時間になった場合は割増料金を徴収することができない。
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○正解
 指定訪問看護事業療養費における「その他の利用料(割増料金)」には、①指定訪問看護に要する平均的な時間(原則90分)を超える指定訪問看護、指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護の提供に要する費用(ただし、利用者の選定に基づき提供される場合に限られ、指定訪問看護事業者の都合による場合は除く)、②指定訪問看護の提供に係る交通費、おむつ代等の実費、がある。
詳しく
運営基準13条2項、平成12年6月8日保発109号、老発518号、平成12年3月31日保険発64号、老健85号、平成20年3月19日保医発0319003号

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kph1904B70歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を超える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなければならない。○kph1305B 被保険者は訪問看護を受けたときは、基本利用料として、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、指定訪問看護ステーションの定める超過時間・時間外等のその他の料金がある場合はその費用を負担しなければならない。○

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