健康保険法(第5章-2医療給付)kph1305B

★★ kph1305B被保険者は訪問看護を受けたときは、基本利用料として、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、指定訪問看護ステーションの定める超過時間・時間外等のその他の料金がある場合はその費用を負担しなければならない。
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○正解
 被保険者は、一部負担金相当額である「基本利用料」とおむつ代等の実費や割増料金たる「その他の利用料」を指定訪問看護事業者に支払うことになる。
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法88条4項・6項、則71条、平成12年3月31日厚生省令80号

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kph1904B70歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を超える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなければならない。○ 

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