健康保険法(第5章-2医療給付)kph2907C

★★★★★ kph2907C被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
答えを見る
×不正解
 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、「被保険者」に対し、その指定訪問看護に要した費用について、「家族訪問看護療養費」が支給される。
詳しく
 被扶養者が指定訪問看護を受けたときは、「家族訪問看護療養費」が支給されます。訪問看護療養費ではありません。平成29年において、ひっかけが出題されています。 
 家族訪問看護療養費は、「被保険者」に対して支給されます。被扶養者ではありません。平成29年、平成23年、平成21年において、ひっかけが出題されています。
法111条1項

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2308A 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被扶養者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給される。×kph2105B 被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。×kph1704A 被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に対して家族訪問看護療養費が支給される。○kph1506D 被保険者の被扶養者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給される。○

トップへ戻る