健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph1508C

★★★★★★★ kph1508C被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、40万4千円(所定の要件に該当した場合には、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額)が支給される。
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×不正解
 被保険者の資格喪失後に被扶養者が出産しても、家族出産育児一時金は支給されない。
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法114条

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kph1508C被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、35万円が支給される。×kph1107B 被保険者の資格喪失後6か月以内に配偶者が分娩したときは、配偶者出産育児一時金が支給される。×kph0203D 被保険者の資格喪失後6か月以内に被扶養者であった配偶者が分娩した場合、配偶者出産育児一時金が支給される。×kps6006C 被保険者の資格喪失後に被扶養者である配偶者が分娩した場合でも、分娩予定年月日が資格喪失前であれば、配偶者出産育児一時金が支給される。×kps5806D 被保険者資格喪失後6か月以内に被扶養者であった配偶者が分娩した場合、配偶者出産育児一時金が支給される。×kps5406D 被保険者の資格喪失後6か月以内に被扶養者である妻が分べんをしたときは、配偶者分べん費が支給される。×kps5007E 被保険者の資格を喪失した後に配偶者が分娩したときで、一定の要件を満たしている場合は、配偶者出産育児一時金が支給される。×

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