健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph0307C

★ kph0307C資格喪失後に受胎したことが明らかな場合は、資格喪失後6月以内の出産であっても、出産育児一時金は支給しない。
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×不正解
 資格喪失後受胎したことが明らかな場合でも資格喪失後6月以内に出産したときは、出産育児一時金は支給される。
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昭和8年4月25日保規142号

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kph0307C資格喪失後に受胎したことが明らかな場合は、資格喪失後6月以内の分娩であっても、出産育児一時金は支給しない。×

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