健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph0805D

★★★★ kph0805D資格喪失後、継続して療養の給付を受けている者が、資格喪失後に発生した新たな疾病が原因で死亡した場合は、埋葬料の支給対象とはならない。
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×不正解
 死亡に関してその原因は問われないため、資格喪失後に発生した傷病が原因で死亡した場合であっても、資格喪失後の埋葬料は支給される。
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 継続給付を受けている者が、交通事故で死亡した場合でも支給されます。

法105条1項

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