健康保険法(第5章-1保険給付の分類)kph1406C

★★ kph1406C家族療養付加金及び合算高額療養費付加金は、過去3年間において給付費臨時補助金等の交付を受けたことがある健康保険組合等には、原則として認められていない。
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○正解
 過去3年度において、給付費等臨時補助金(合併促進経費を除く)の交付を受けた組合については、新たに家族療養付加金及び合算高額療養費付加金を実施することはできない。
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 「過去3年度において、給付費等臨時補助金の交付を受けた場合」であって、「設立期間」とは関係がありません。平成12年において、ひっかけが出題されています。
(昭和35年11月7日保発70号)
 家族療養附加金及び合算高額療養附加金は、次に該当する組合にあっては原則として認めないものであること。
ア 過去3年間において、給付費等臨時補助金又は法附則第8条の規定による交付金交付事業の財政窮迫事業に係る交付金の交付(特別交付及び特例措置を除く。)を受けたことがある組合。
イ 既に家族療養附加金及び合算高額療養附加金を実施している組合であっても、3年間継続して給付費等臨時補助金又は法附則第8条の規定による交付金交付事業の財政窮迫事業に係る交付金の交付(特例交付及び特例措置を除く。)を受けたことがある組合。

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