健康保険法(第5章-1保険給付の分類)kph1210D

★ kph1210D健康保険組合では、当該組合に所属する被扶養者が組合直営医療機関や事業主医療機関で受診した場合に限り家族療養付加金をつけることが認められている。
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×不正解
 一部負担還元金及び付加給付については、特定の医療機関に受診した場合に限り支給するものなど、受給機会の均等を損なうおそれがあるものは行わないこととされている。
詳しく
(昭和32年2月1日保発3号)
 被保険者期間により差の生ずる給付および受給の機会均等を害するおそれがあるところの、特定の医療機関に受給した場合に限り家族療養費の付加給付を認める等医療機関により差の生ずる給付は廃止しなければならない。

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