健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1306C

★★★★★★ kph1306C傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、出産手当金の支給の方が優先され、その期間中は傷病手当金の支給が停止される。もし出産手当金を支給すべきときに傷病手当金が支給された場合は、出産手当金の内払いとみなされる。
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○正解
 出産手当金を支給すべき場合において、傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(一定の場合を除く)は、出産手当金の内払いとみなされる
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 「傷病手当金を返還しなければならない」のではありません。平成19年において、ひっかけが出題されています。

 「内払とみなすことができる」ではありません。

法103条2項

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kph1905A 被保険者が出産手当金を受給している期間中に、けがをして傷病手当金を受給するような状態になり、傷病手当金が支給された場合、その傷病手当金は保険者に納入告知書に基づき現金で返還しなければならない。×kph1306C傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、出産手当金の支給の方が優先され、その期間中は傷病手当金の支給が停止される。もし出産手当金を支給すべきときに傷病手当金が支給された場合は、出産手当金の内払いとみなされる。○kph1203A 出産手当金の支給をなすべき場合において、傷病手当金が支払われた場合は、支払われた傷病手当金は出産手当金の内払いとみなされる。○kph1108A 傷病手当金の支給期間中に出産手当金も受けられる場合は、傷病手当金が優先し、出産手当金は支給されない。ただし、この場合において出産手当金が支給されたときは、その額は傷病手当金の内払いとみなされ、その額だけ傷病手当金の額が調整される。×kph0305C 出産手当金の支給対象となっている日について、傷病手当金が既に支給されている場合は、既に支給した傷病手当金を出産手当金の内払として支給したものとみなす。○kps6309D 出産手当金の支給をする場合に、その期間に既に傷病手当金が支給されている場合は、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払いとみなす。○

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