健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1301D

★★★★★ kph1301D7月に随時改定された被保険者の標準報酬月額は、原則として、翌年の8月までの標準報酬月額とする。
答えを見る
○正解
 随時改定における標準報酬月額は、原則として、①1月から6月までのいずれかの月から改定された場合は、その年の8月まで、②7月から12月までのいずれかの月から改定された場合は、翌年の8月までとなる。
詳しく

 随時改定が行われた場合であっても、その後更に賃金の変動があった場合には、8月前であっても、再度随時改定が行われることもあります。

第43条
◯2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph1301D7月に随時改定された被保険者の標準報酬月額は、原則として、翌年の8月までの標準報酬月額とする。○kph0601D 標準報酬の随時改定により改定された標準報酬は、当該改定のあった年の9月30日まで改定が行われないが、当該改定が8月から12月のいずれかの月に改定されたものである場合は、当該改定のあった年の翌年9月30日まで標準報酬の改定は行われない。×kph0502B 固定的賃金の変動があったことにより7月に標準報酬が随時改定された被保険者については、定時決定は行われず、その後固定的賃金が変動しない限り、その随時改定された標準報酬が翌年の9月30日までの標準報酬となる。×kph0109B 固定的賃金の変動があったことにより1月から7月までの間に随時改定された標準報酬は、その後固定的賃金に変動がない限り、その年の9月30日までの標準報酬となる。○kps6001A 8月に随時改定により改定された標準報酬は、翌年の9月30日までの標準報酬とされる。○

トップへ戻る