健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1902C

★★★ kph1902C4月に遡って昇給が行われ、その昇給による差額給与が6月に支払われた場合、随時改定の算定の対象になるのは、4月、5月及び6月の3か月間の報酬月額であり、当該昇給により標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、7月より標準報酬月額が改定される。
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×不正解
 さかのぼり昇給が行われたため、昇給差額が支給された場合、その差額が支給された月が固定的賃金に変動があった月とされ、引き続く3月で2等級以上の差が生じた場合には、随時改定としてその翌月(4月目)から標準報酬月額が改定される。
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 具体例での出題があります。

【平成26年】
 さかのぼり昇給が3月で、昇給差額が5月に支払われ、5月から7月で2等級以上の差が生じた
 →変動月は5月
 →5、6、7月が随時改定の算定対象となり、8月から標準報酬月額が改定される。 

【平成19年】
 さかのぼり昇給が4月で、昇給差額が6月に支払われ、6月から8月で2等級以上の差が生じた
 →変動月は6月
 →6、7、8月が随時改定の算定対象となり、9月から標準報酬月額が改定される。

【昭和49年】
 さかのぼり昇給が4月で、昇給差額が10月に支払われ、10月から12月で2等級以上の差が生じた
 →変動月は10月
 →10、11、12月が随時改定の算定対象となり、翌年1月から標準報酬月額が改定される。

 なお、随時改定の要件に合致するかどうかを判断する際には、昇給差額支給分は差し引いて報酬月額とします。

(平成30年3月1日保発0301第8号、年管発0301第1号)
 標準報酬月額の随時改定に際し、保険者が健康保険法第44条第1項又は厚生年金保険法第24条第1項に規定する算定(以下「保険者算定」という。)を行う場合は、次の各項のいずれかに該当する場合とし、保険者が算定する報酬月額は、それぞれ当該各項に定める報酬月額とすること。
ア 昇給及び降給が遡及したため、それに伴う差額支給によって報酬月額に変動が生じた場合 随時改定されるべき月以降において受けるべき報酬月額

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kph2609D月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の3か月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から標準報酬月額が改定される。○kps4903C 4月にさかのぼって昇給があり、10月に昇給差額分が支払われた場合、昇給後の報酬月額を基礎として算定した標準報酬が、従前の標準報酬と2等級以上の差を生じたときは、7月から標準報酬を改定する。×

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