健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2104A

★★★★★ kph2104A事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、速やかに、健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない。
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○正解
 事業主は、随時改定の要件に該当したときは、「被保険者報酬月額変更届」を、速やかに、日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
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 「被保険者月額変更届」は、事業主が提出します。昭和53年、昭和44年において、ひっかけが出題されています。
則第26条
◯1 法第43条第1項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

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kph2206A事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。×kph1103B 健康保険組合の組合員である被保険者の報酬月額が、随時改定の要件に該当する場合、事業主は、遅滞なくその旨を当該健康保険組合に届け出なければならない。○kps5310E 標準報酬月額変更の届出〔は、事業主の義務に属さない。〕×kps4410B 報酬月額変更の届出をすること〔は、事業主の義務に属さない。〕×

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