健康保険法(第5章-2医療給付)kph1206B

★★ kph1206B通常の保険医療機関で、予約に基づく診察、表示された診察時間以外の時間における診察を受けた場合、保険外併用療養費の支給を受けることができる。
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○正解
 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察は、厚生労働大臣が定める「選定療養」に該当する。
詳しく
法86条1項、平成18年9月12日厚生労働省告示495号

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kph2105C患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合には、選定療養として認められる時間外診療には該当しない。×

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