健康保険法(第5章-2医療給付)kph1206B

★★★ kph1206B通常の保険医療機関で、予約に基づく診察を受けた場合、保険外併用療養費の支給を受けることができる。
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○正解
予約に基づく診察は、厚生労働大臣が定める「選定療養」に該当する。
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法86条1項、平成18年9月12日厚生労働省告示495号

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kph2807C被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。○kph1608E 予約診療について保険外併用療養費を徴収するに当たって、それぞれの患者を予約時間から1時間以上待たせたり、医師1人につき1日に診療する予約患者が40人を大幅に超えるような場合は、特別の料金の徴収は認められないとされている。○ 

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