健康保険法(第5章-2医療給付)kph1206B

★★ kph1206B通常の保険医療機関で、差額ベッド等の特別の療養環境の提供を受けた場合、保険外併用療養費の支給を受けることができる。
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○正解
 特別の療養環境の提供(特別療養環境室(差額ベッド)への入院)は、厚生労働大臣が定める「選定療養」に該当する。
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法86条1項、平成18年9月12日厚生労働省告示495号

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kph2202A保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。○kph1206B 通常の保険医療機関で、差額ベッド等の特別の療養環境の提供、予約に基づく診察、表示された診察時間以外の時間における診察を受けた場合、特定療養費の支給を受けることができる。○

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