★ kph1205E事業主が被保険者の負担する標準賞与額に係る保険料を源泉控除しなかった場合、事業主は被保険者から当該保険料を直接徴収することができる。
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○正解
事業主が源泉控除しないで被保険者負担の保険料を立替納入した場合でも、当該負担分はあくまで被保険者の負担すべきものであり、事業主は、その部分について私法上の求償権を有する。
事業主が源泉控除しないで被保険者負担の保険料を立替納入した場合でも、当該負担分はあくまで被保険者の負担すべきものであり、事業主は、その部分について私法上の求償権を有する。
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(昭和25年6月21日保文発1418号)
事業主が控除しないで被保険者負担の保険料を立替納入した場合でも、当該負担分はあくまで被保険者の負担すべきもので、事業主は、その部分について私法上の求償権を有する。
事業主が控除しないで被保険者負担の保険料を立替納入した場合でも、当該負担分はあくまで被保険者の負担すべきもので、事業主は、その部分について私法上の求償権を有する。
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kph1205E事業主が被保険者の負担する標準賞与額に係る保険料を源泉控除しなかった場合、事業主は被保険者から当該保険料を直接徴収することができる。○