健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1205B

★ kph1205B会社の資金繰りの都合で賞与が12月、1月、2月の3月間にわたって分割払いされた場合、2月に一括して標準賞与額に係る保険料が賦課される。
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×不正解
 標準賞与額に係る保険料は、当該賞与が支給された各月につきそれぞれ徴収される。
詳しく
第167条
◯2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

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kph1205B会社の資金繰りの都合で賞与が12月、1月、2月の3月間にわたって分割払いされた場合、2月に一括して標準賞与額に係る保険料が賦課される。×

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