健康保険法(第5章-7給付通則)kph1204C

★★★★ kph1204C自動車損害賠償責任保険の契約が締結されている自動車によって事故が生じた場合、保険者は、被害者である被保険者が自動車損害賠償保障法に基づき保険会社に対して有する保険金請求権を代位取得することができる。
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○正解
 自動車損害賠償責任保険の契約が締結されている自動車によって事故が生じた場合、保険者は、被害者である被保険者が自動車損害賠償保障法に基づき保険会社に対して有する保険金請求権を代位取得することができる。
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法57条1項、昭和31年9月25日法制局一発37号

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kph1204C自動車損害賠償責任保険の契約が締結されている自動車によって事故が生じた場合、保険者は、被害者である被保険者が自動車損害賠償保障法に基づき保険会社に対して有する保険金請求権を代位取得することができる。○kph0110C 保険者は、求償権の行使を加害者に対してはすることができるが、責任保険の保険会社に対してはすることができない。×kps6106E 事故が交通事故の場合であって、自動車損害賠償責任保険から保険金が支払われる場合は、療養の給付又は特定療養費の支給を受けることができない。×kps5010D

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