健康保険法(第5章-7給付通則)kph0310B

★ kph0310B被保険者がひき逃げにあった場合で、健康保険の給付が行われたときには、保険者は自動車損害賠償保障法による政府の保障事業に対する被害者の請求権を代位取得する。
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 被保険者がひき逃げにあった場合には、「政府(国土交通省)の保障事業(傷害120万円、死亡3,000万円が上限)」がその受けた損害をてん補することとされている。この場合において、健康保険の保険給付が行われたときは、健康保険の保険者は政府の保障事業に対する被害者の請求権を代位取得することはできない(これは、当該請求権が、自賠法により創設された請求権であって、民事上の損害賠償請求権ではないためである。なお、健康保険から保険給付を受けることができるときは、その限度で政府の保障事業から損害のてん補を受けることができない)。
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自動車損害賠償保障法72条

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kph0310B被保険者がひき逃げにあった場合で、健康保険の給付が行われたときには、保険者は自動車損害賠償保障法による政府の保障事業に対する被害者の請求権を代位取得する。×

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