健康保険法(第5章-7給付通則)kph0310D

★★ kph0310D保険者が代位取得することのできる損害賠償請求権は、被保険者が有する損害賠償請求権であり、被扶養者が有する損害賠償請求権については代位取得することはできない。
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×不正解
 第三者の行為による保険事故に保険給付が行われたときの損害賠償請求権の代位取得は、被保険者が有するものに限らず、被扶養者及び遺族が有するものも対象となる(例えば、被害者である被保険者が死亡した場合における埋葬料などについても、保険者は損害賠償請求権を代位取得することができる)。
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法57条1項、昭和48.9.26保発34号・庁保発16号

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kph0310D保険者が代位取得することのできる損害賠償請求権は、被保険者が有する損害賠償請求権であり、被扶養者が有する損害賠償請求権については代位取得することはできない。×kph0110E 被害者である被保険者が死亡してしまった場合には、すでに加害者に対する損害賠償請求権が消滅してしまっているわけであるから、支給した埋葬料については求償権行使の対象とならない。×

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