健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1203B

★ kph1203B傷病手当金の支給の要件である労務不能を判断するに当たっては、労務の提供による報酬の有無から一律に判断するのではなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ判断しなければならない。
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○正解
 傷病手当金に係る「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できない状態になっていることをいい、労務不能の判定は、医学的基準、労務の提供による報酬の有無等から一律に行われるのではなく、その被保険者の従事している労務内容、労務内容との関連における報酬額等の諸条件を考慮して保険者が判断する。
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平成15年2月25日保保発0225007号、庁保険発4号

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kph1203B傷病手当金の支給の要件である労務不能を判断するに当たっては、労務の提供による報酬の有無から一律に判断するのではなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ判断しなければならない。○

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