健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kph1109B

★★★★★★ kph1109B被扶養者である配偶者が双子を出産した場合、被保険者に家族出産育児一時金として、80万8千円(一定の場合を除く。)が支給される。
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○正解
多胎妊娠の場合は、胎盤数にかかわらず一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて家族出産育児一時金が支給される(したがって、双子の場合、産科医療補償制度に加入している病院等で双児を出産した場合、42万円×2=84万円が支給される)。
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法114条、令36条、昭和16年7月23日社発991号、平成20年12月17日保保発1217004号

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kph2103D〔出産育児一時金又は家族出産育児一時金〕双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。○kph1905C 多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子に35万円、第二子以降は一人28万円(第一子の80%)が支給される。×kph1109B 被扶養者である配偶者が双子を出産した場合、被保険者に配偶者出産育児一時金として、60万円が支給される。○kph0902D 多胎妊娠(双児、三児など)による分娩の場合であっても、出産育児一時金又は配偶者出産育児一時金の額は、一児の出産の場合と同額の30万円である。×kph0203E 被扶養者である配偶者が双子を出産した場合、被保険者は、配偶者出産育児一時金として40万円を受給する。○kps5506E 配偶者分べん費の額は、出生児の数に関係なく一律100,000円が支給される。×

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