健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kps4505D

★ kps4505D被扶養者が出産した場合に配偶者出産育児一時金の支給を受けることができる者は、その被扶養者ではなく、被保険者本人である。
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○正解
 家族出産育児一時金は被保険者に対して支給されるものであり、被扶養者に対して支給されるものではない。
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法114条

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kps4505D被扶養者が分娩した場合に配偶者出産育児一時金の支給を受けることができる者は、その被扶養者ではなく、被保険者本人である。○

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