健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kph1507A

★★★★★★★ kph1507A被保険者の被扶養者である子が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、40万4千円(一定の場合には、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額)が支給される。
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○正解
家族出産育児一時金の額は、一児につき、40万4千円であるが、産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合には、40万4千円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(1万6千円)を加算した額(42万円)となる。
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法114条、令36条

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kph2305E被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に対して政令で定める金額を支給する。○kph2103E 〔出産育児一時金又は家族出産育児一時金〕平成21年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、35万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。○kph1507A 被保険者の被扶養者である子が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、35万円が支給される。○kph0706C 被扶養者たる配偶者が分娩したときは、被保険者に対し配偶者出産育児一時金が支給されるが、その額は、政令で30万円とされている。○kps6005E 出産育児一時金と配偶者出産育児一時金の額は異なることがあるが、出産手当金と配偶者出産手当金とは同額である。○kps5806E 配偶者出産育児一時金の額は、15万円の範囲内でその分娩に要した費用の額に相当する額とされている。×kps5007C 配偶者出産育児一時金の額は、一律30,000円である。×

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