健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1108B

★★★★★★★★ kph1108B傷病手当金の受給要件に該当する者が事業主から報酬を受けている場合であって、その報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その報酬の額と傷病手当金の額の差額を支給する。
答えを見る
○正解
 報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、傷病手当金は支給されない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないとき(一定の場合を除く)は、その差額が支給される。
詳しく
法108条1項

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2808A傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されるが、当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費であっても、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象になる。○kph1108B 傷病手当金の受給要件に該当する者が事業主から報酬を受けている場合であって、その報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その報酬の額と傷病手当金の額の差額を支給する。○kph1006E 傷病手当金の支給要件を満たしていたとしても、事業主から報酬を受けている場合は、傷病手当金は支給されることはない。×kph0106D 傷病手当金は、事業主から報酬の全部又は一部を受けることができるときは支給されない。×kps6004E 傷病手当金は、事業主から報酬の全部又は一部を受けることができるときは支給されない。×kps5705E 事業主から報酬の一部を受けている期間であっても、傷病手当金は全額支給される。×kps5405B 事業主から報酬が受けられるときは、傷病手当金は減額されるが、出産手当金は減額されることはない。×kps4507ABCDE 被保険者甲(標準報酬日額1,000円(第18級))は、7月20日に負傷し、その後通院して治療を受けたが、8月2日から療養のため労務不能になり、同月14日まで欠勤した。その間事業主から日額300円の報酬が支払われた。この場合、甲に支給される傷病手当金の額は、全部でいくらか。次に掲げるものの中から、正しいものを選べ。なお、甲には被扶養者がいるものとする。(4507A~E)A 1,000円B 1,300円C 3,000円D 3,900円E 6,000円C

トップへ戻る