★★kph1102A出産手当金の請求権は、出産日の翌日から2年ですべて消滅する。
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×不正解
出産手当金の時効の起算日は、労務に服さなかった日ごとにその翌日である(出産日の翌日からではない)。
出産手当金の時効の起算日は、労務に服さなかった日ごとにその翌日である(出産日の翌日からではない)。
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法193条1項、昭和30年9月7日保険発199号の2
関連問題
kph1102A出産手当金の請求権は、分娩日の翌日から2年ですべて消滅する。×kps4810D 出産手当金の請求権の消滅時効の起算日は、出産の日以後42日を経過した日の翌日である。×