健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kps5706A

★★kps5706A出産育児一時金の請求権の消滅時効の起算日は、出産した日の翌日である。
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○正解
出産育児一時金の時効の起算日は、事故発生(出産)の日の翌日である。
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法193条1項、昭和3年4月16日保理4147号

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kps5706A出産育児一時金の請求権の消滅時効の起算日は、出産した日の翌日である。○kps4510C 出産した日の翌日が、出産育児一時金の請求権の時効の起算日である。○

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