健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kps5706A 2018.01.01★★kps5706A出産育児一時金の請求権の消滅時効の起算日は、出産した日の翌日である。答えを見る○正解出産育児一時金の時効の起算日は、事故発生(出産)の日の翌日である。詳しく法193条1項、昭和3年4月16日保理4147号 次の問題へスポンサーリンク 前の問題へ 健康保険法関連問題kps5706A出産育児一時金の請求権の消滅時効の起算日は、出産した日の翌日である。○kps4510C 出産した日の翌日が、出産育児一時金の請求権の時効の起算日である。○ スポンサーリンクスポンサーリンク